2026.08.31
157.建築基準法の道路の規制
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2024/04/08
不動産買取不動産売却相続住み替え別荘地
建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内の道路について規制を設けています。
ここでの「道路」とは道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路または建築基準法の道路規定の適用時(1950年11月23日)に、すでに存在した公道及び私道、そして土地を建築物の敷地として利用するため、特定行政庁から位置の指定を受けた位置指定道路をいいます。
重要事項説明書では道路の種類として建築基準法第42条第1項の第1号(道路法の道路)、第2号(区画整理や開発道路)、第3号(1950年当時に既に存在した公道又は私道)、第4号(新設や変更の事業計画のある道路)、第5号(位置指定道路)及び第42条第2項(幅員が4m又は6m未満の為道路中心線から2m又は3m後退した線が敷地と道路の境界線と見做される「みなし道路」)があります。
通常「2項道路」と呼ばれています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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