159.道路斜線制限や容積率制限と道路

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不動産買取相続農地
(家とはな)13・21・28・35

建築物の各部分の高さの限度は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離とその所在する地域の容積率の限度に応じて定められた一定の数値によって制限される。


これを「道路斜線制限」という。開放感のある街づくり、市街地の通風や採光をよくするものである。


また前面道路の幅員が12m未満の場合には、その幅員による制限が加わります。


原則として住居系の用途地域内では10分の4、その他の用途地域及び用途地域の指定のない区域では原則として10分の6を、前面道路の幅員のメートルの数値に乗じて得た数値と、都市計画で定められた数値のいずれか厳しい方がその敷地の容積率の限度となります。


又地盤面下に設ける建築物や公衆便所・巡査派出所等を除き、建築物や擁壁は道路内や道路に突き出して建築はできません。


アーケードなど特定行政庁(建築主事を置く市町村長や建築主事を置かない市町村の区域の都道府県知事のこと)が許可して認めた場合は建築ができます。

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