161.公示価格・基準価格・路線価の背景

query_builder 2024/04/17
不動産売却相続住み替え
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


「公示地価」は1969年(昭和44年)に施行された地価公示法がベースで「一般の土地の取引価格に対し、指標を与え及び公共の利益となる事業に供する土地に対する適正な補償金の額の算出のために、標準地を選定しその正常な価格を公示する。


不動産鑑定士等が土地について鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価形成に寄与することを目的とする」法律です。


公的地価評価の均等化や適正化の観点から相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されます。


「基準地価」は、1974年(昭和49年)に定められた国土利用計画法に基づき都道府県知事が毎年基準地の価格を決めていますが、公示価格と違い都市やその周辺地域という縛りがないので、公示価格の補完的は指標とも言えます。


発表されるのも公示価格の半年後ということもあり価格の補完とも取れます。


「路線価」は、土地の価格がその土地に面している道路ごとに設定されているので、そう呼ばれ対象道路に矢印と㎡単価千円と英文字(A~E)は借地権割合が表記されています。「510C」とあればその道路の面した土地価格は51万円で、借地権割合は70%ということになります。

 


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