2026.08.31
163.敷金の充当について
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2024/04/22
相続農地事業承継別荘地
民法第622条の2第2項には「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」とあり、賃料の延滞分の充当であり、賃借人には原状回復義務(民法第621条)があります。
しかし、この時の民法の改正で過去の判例に基づき通常損耗や経年変化は原状回復義務の対象から除外しました。
家具などの設置跡、地震によって破損したガラス、鍵の取替えは通常損耗や経年変化に当たるとされています。
しかし引っ越し時のひっかき傷、たばこのヤニ、飼育ペットによるキズ等、その他日常不適切な手入れや用法違反が原因のものは当たらないとされています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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