2026.08.31
165.礼金について
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2024/04/26
不動産買取不動産売却
前回は「敷金」について説明しましたが、特に関東地方において「礼金(れいきん)」という不動産の賃貸借契約の締結の際に、賃借人が賃貸人に対して支払う1回払いの料金の慣習があります。
原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なります。
東京23区内なら賃料の1~2か月分相当の「礼金」が標準のようでありますが、最近は「礼金」を支払わないケースも良く見られます。
「礼金」の性質は賃貸借契約締結の謝礼、賃料の前払い、退去後の空室期間に賃料が得られないことへの補償、自然損耗に関する原状回復費用などの考え方の他、借家関係の権利金ととらえる考え方、賃借権設定の対価、場所的利益の対価などに相当する考え方もあります。
「礼金」を取らない表記をした物件も最近見られます。また、返金をしない前提であり、近畿地方以西の「敷引き」に相当するとも思われます。
いずれにしろ契約自由の原則であり、不動産取引に関する慣習という面もあります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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