2026.08.03
168.更新料について
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2024/05/03
不動産売却相続
不動産賃貸借契約において、よく聞く話として「更新料」のことを聞かれることがあります。
「更新料」とは、期間の定めのある継続的契約において、期間満了時に更新契約を締結する際に、契約の当事者の一方(通常借主)から契約の相手方(通常貸主)に対して支払われる一時金のことであります。
更新料の請求には、賃貸借契約の更新料支払いの条項に基づいて行われる場合と支払い条項はないものの貸主が請求をしてくる場合があります。
又国土交通省の調査では南関東(千葉や神奈川)や京都では事例が多いが、大阪や兵庫では更新料の支払いは稀であるとのことである。
期間の定めのある建物賃貸借において、期間の満了の通常6か月前までに、相手方に対して更新をしない旨の通知や内容の変更をしない旨の通知をしなければ従前の契約と同一の条件でその契約を更新したとみなされるといういわゆる「法定更新」の場合も、当初の契約時に「更新料」について決めた通りとし、記載がなければ「更新料」の支払いは生じないものとされています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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