169. 営業保証金について

query_builder 2024/05/06
不動産買取不動産売却住み替え
(家型つみき二つ)9・16・24・31

「保証金」について説明してきましたが、全く違う「営業保証金」についても説明をしておきます。


今までの「保証金」は賃貸借契約における貸主と借主の関係でのお金のやり取りのことでしたが、「営業保証金」は宅地建物取引業法第4章において定めてある不動産業者が消費者保護のために預ける金銭のことです。


不動産業者といえども倒産はしますし資金的に消費者に迷惑をかける場合もあります。


このため新規に開業をする宅地建物取引業者は主たる事務所である本店の最寄りの供託所に1000万円、その他の事務所である支店1か所につき500万円を「営業保証金」として供託し、免許権者に届け出なければその事務所で営業を開始することができません。


宅建業に関する取引で生じた債権を有する者は、この営業保証金の額の範囲内で供託所から還付を受けることができます。


この還付には、従業員の給与、広告代金、増改築代金などは含まれません。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

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