2025.03.14
172.不動産のおとり広告や不当な表示の禁止
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2024/05/13
住宅ローン住み替え
「おとり広告」とは取引できない物件の広告のことで「架空物件」「売却済の物件」「売却する意思のない物件」を公告し集まった客に他の物件を紹介して取引することを狙いとする悪質な広告のことです。
「不当な表示」とは、物件を著しく安く見せるための二重価格表示、物件を優良に見せるための不当な比較広告、誇大広告、虚偽広告、実際の物件や競合他社が取り扱う物件よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示などの例のように、不当な表示をした広告表記が禁止されています。
その他表示されるべき物件の項目がなかったり、誤解を招くような表現がされているような規約違反も禁止されています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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