177.特定用語の使用基準

query_builder 2024/05/24
不動産売却相続
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

以前にも触れましたが、特定用語のうち「新築」とは、建築後1年未満であって、かつ一度も居住の用に供されていないものをいいます。


「ダイニング・キッチン(DK)」とは、台所と食堂の機能が1室に併存している部屋のことをいい、「リビング・ダイニング・キッチン(LDK)」とは、居間と台所、食堂の機能が1室に併存する部屋のことをいいます。


居室と認められない部屋は「納戸(N)」とか「サービスルーム(S)」と明示しなければなりません。


値下げをした対象物件の二重価格表示の規定も変更され、過去の販売価格の公表日及び値下げをした日を明示する必要があり、値下げの直前の価格であって値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であることが必要です。


表記の仕方としては「旧価格公表日2023年8月1日販売価格3000万円」を「新価格設定日2023年10月5日販売価格2800万円」とした時は、二重価格表示可能期間は値下げの日から6か月以内に表示するものであるということと物件の価値に同一性が認められるものであること(新設)です。


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