2026.07.13
178.景品表示法
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2024/05/27
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「公正競争規約(表示規約)」は、業界団体の自主的なルールであるのに対し「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の不当な表示とはうそや大げさな表示など、消費者をだますような表示のことです。
商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良、若しくは他商品・サービスよりも有利であると見せかける広告をすると、不当な表示に該当します。
事業者側に故意・過失がなくても違反する可能性があります。
①「優良誤認表示」とは商品・サービスの品質、規格、その他の内容に関して、実際よりも優良であるかのように見せかける表示(パッケージにブランド和牛肉と書いてあるのに実際はただの国産牛だった)
②「有利誤認表示」とは、商品・サービスの価格、その他の取引条件に関して、他の商品・サービスよりも有利に見せかける表示(店舗の看板に地域最安値店と書いてあるのに実際は最安値ではない)
③「その他誤認される恐れのある表示」とは一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定されているものに、「無果汁の清涼飲料水等」「不動産のおとり広告」「おとり広告」「有料老人ホーム」等があります。
これらの広告には不当表示が起こりやすいとされています。違反した場合には措置命令、課徴金納付命令、差止請求といった行政処分を受けることになりイメージダウンになることは避けられません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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