179. 宅地建物取引業法上の広告規制と罰則

query_builder 2024/05/29
不動産買取不動産売却住み替え
(両手に家二つ)12・19・27・34

宅地建物取引業法第32条には「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際の者よりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」と誇大広告の禁止条文があります。


もちろん顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件に関する広告である「おとり広告」も実際には存在しない物件に関する広告の「虚偽広告」も宅建業法違反であり、広告媒体は新聞、雑誌、チラシ、インターネットのホームページ、テレビ、ラジオ等広告媒体は問わない。違反者、違反業者に対しては監督処分として指示処分や業務停止処分、情状が重い時は免許取消処分が行われ6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科されます。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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