181.借地権と底地とは

query_builder 2024/06/03
相続住み替え商業施設誘致農地事業承継別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「借地権」とは、借地借家法の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう。


借地権の付着した土地の所有権は「底地」と呼ばれます。


前回述べましたが民法では、他人の土地を利用する権利として、工作物所有又は植林のための「地上権」と耕作又は牧畜のための「永小作権」2種類の物権を認めているが、実際は「永小作権」はほとんど設定をされずにもっぱら「賃貸借契約」が多い。


今は「農地法」に規定されている。


不動産取引において、一般的には建物所有のための土地利用という「借地」が主な対象となる。


借地契約では地代の支払や存続期間、借地権割合、更新、対抗要件、売却や明渡しの問題があり、特に時代の変遷から借地借家の状況も変わり、大正10年(1921年)5月に施行された「借地法」「借家法」は平成4年(1992年)8月より「新借地借家法」が施行されます。


前者を「旧法」後者を「新法」と称し、双方が暫く併存することになりました。

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