2026.08.31
182.建物保護法
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2024/06/05
不動産買取不動産売却別荘地
平成4年(1992年)に新借地借家法が施行されましたが、大正10年(1921年)に施行された旧借地法と旧借家法の見直しの他に、明治42年(1909年)5月に施行された「建物保護に関する法律(通称:建物保護法・1991年に廃止)」の3法がベースとなり新法が施行されています。
明治以来土地を借りて建物を建てるということが多く行われました。
所有権の土地でなければ、土地を取得できない時や所有者が売ってくれない場合には借地権を設定してもらうしかない。
さらに地代の値上げ争いから借地の所有権を移転して、借地の明渡しを求めること(地震売買)が行われるようになり、建物保護法が制定されて建物の登記がなされていれば、所有者が交代しても、明渡しを求められないことになった。
廃止となったが同法第1条には「建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃借権ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得」と規定していました。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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