183.立木法

query_builder 2024/06/07
農地別荘地
(家型つみき二つ)9・16・24・31

前回「建物保護法」について触れましたが、明治の同じ年に施行された法律に「立木に関する法律(略称:立木法・流木と区別し「たちきほう」と呼ぶこともある)」があります。


明治42年(1909年)3月22日成立、明治43年(1910年)5月20日施行で「立木」に関し、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。


「立木」とは土地に生立するままの樹木の集団を言います。所有権の保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできることになります。


また土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばないと条文にあります。


立木は土地から分離された独立の不動産であり、人工林だけでなく自然林天然林にも適用がされます。


当時は、慣行的に樹木を土地に生育したままの状態で地盤と独立して取引してきたので、独立した不動産として取り扱う必要があったと思われる立法と思います。


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