2026.08.31
183.立木法
query_builder
2024/06/07
農地別荘地
前回「建物保護法」について触れましたが、明治の同じ年に施行された法律に「立木に関する法律(略称:立木法・流木と区別し「たちきほう」と呼ぶこともある)」があります。
明治42年(1909年)3月22日成立、明治43年(1910年)5月20日施行で「立木」に関し、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。
「立木」とは土地に生立するままの樹木の集団を言います。所有権の保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできることになります。
また土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばないと条文にあります。
立木は土地から分離された独立の不動産であり、人工林だけでなく自然林天然林にも適用がされます。
当時は、慣行的に樹木を土地に生育したままの状態で地盤と独立して取引してきたので、独立した不動産として取り扱う必要があったと思われる立法と思います。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.08.2428.建物賃貸借の注意...売買ではなくて建物やマンションを賃貸借で借りる...
-
2026.08.1727.マンション1室の...建物売買の場合でもマンションの1室を例えば自宅...
-
2026.08.0314.レインズとは前回の指定流通機構が導入している情報処理システ...
-
2026.07.2724.土地取引の売買注...土地取引について業者が中心となって動く、作業を...
-
2026.07.1323.買主としての心構え買主が不動産業者から購入希望の物件が出てきた場...
-
2026.07.0622.売主としての心構え不動産物件の売却を意思決定した場合、不動産業者...
-
2026.06.2921.レインズの詳細・内訳以前に「レインズ」の説明をしましたが、まず分類...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/084
- 2026/073
- 2026/065
- 2026/053
- 2026/044
- 2026/035
- 2026/029
- 2026/0110
- 2025/1212
- 2025/1112
- 2025/1014
- 2025/0913
- 2025/0810
- 2025/0713
- 2025/0613
- 2025/0513
- 2025/0413
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1013
- 2024/0913
- 2024/0813
- 2024/0714
- 2024/0612
- 2024/0514
- 2024/0413
- 2024/0313
- 2024/0212
- 2024/0110
- 2023/1213
- 2023/1114
- 2023/1013
- 2023/0913
- 2023/0813
- 2023/079
- 2023/069
- 2023/053
- 2023/041
- 2022/051