2026.08.31
186.普通借地権の堅固な建物と非堅固な建物
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2024/06/14
相続住み替え別荘地
新借地借家法では「普通借地権」と「定期借地権」の2種類が設定されています。
普通借地権は旧法借地法をベースにその特徴を引き継いでおり、旧法借地権との大きな違いは、建物構造による区別がなくなったこと、借地の存続期間、更新後の期間です。
まず、建物構造による区別とは「堅固」な建物と「非堅固」な建物という区分です。
旧借地法第2条には「石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物」とあり、旧借地法が施行された、大正10年当時は鉄骨・鉄筋コンクリート造などの建物は投下資本も大きく、社会的効用も高く借主を保護する必要、目的があったと思われます。
堅固な建物の所有を目的とした借地権で期間の定めのある場合は30年以上、期間の定めのない場合は60年、非堅固な建物の所有を目的とした借地権で期間の定めのある場合は20年以上、期間の定めのない場合は20年とするとされています。しかし時代の変遷により法律の定める区分が社会情勢に合わなくなっていたことだと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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