187.普通借地権の存続期間など

query_builder 2024/06/17
相続住宅ローン住み替え
(家とはな)13・21・28・35

新借地借家法においては、借地権の存続期間を「期間の定めあり」と「期間の定めなし」という区分に一本化した点が大きな特徴です。


「期間の定めあり」は30年以上で「期間の定めなし」は60年から30年に短縮しています。


更新後の存続期間は初回の更新のみが20年、2回目以降が10年の存続期間が定められています。


又当事者間の合意があればそれ以上の期間でもよい。


契約方法は定めなく口頭でも可能ということです。


又利用目的も自由で、制限がなく住居用としても事業用としても土地を借りることができます。


契約の終了、すなわち契約期間満了時に正当事由が必要です。


存続期間の延長については旧借地法では建物再築に対して地主が「異議を述べない」だけで存続期間が延長されます。


これに対し新借地借家法においては建物再築の際地主が承諾した場合に存続期間が延長されます。


又借地人が当初契約の存続期間を超える建物を築造する旨を通知して2か月以内に異議を述べない場合には、承諾したものとみなされます。

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