2025.03.14
189.借地権の正当事由
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2024/06/21
相続住宅ローン住み替え事業承継
借地借家法の「正当事由」とは、土地賃貸借契約期間が満了を迎え、更新を見送る旨の申し出をする時に必要となります。
つまり借地人が地主に対して、土地を返してもらうのが当然だと判断されるほどの事情を指します。
「正当事由」は旧借地法と新借地借家法で認められています。
旧法では第4条に「地主が土地を使いたい利用したい時に遅滞なく更新拒絶の意思を述べたとき」に認められると限定的なのに対して、新借地借家法では、第6条に第一に地主が自分で使いたいとき、第二に土地賃貸借契約を結んだ時の状況と、実際に借地の利用状況を比べたとき、明らかに変わっていると認められたとき、第三に地主が借地人に立退料の支払いや代替え土地を提供、財産上の給付をしたときに正当事由が認められると考えられます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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