2026.08.31
190.借地権の対抗要件
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2024/06/24
不動産売却住宅ローン住み替え農地事業承継
土地の賃借権は、賃料を支払って土地を利用する賃貸借契約に基づいた権利です。
借地人は、土地の賃貸借契約に基づき、契約の相手方である地主に対して「私は、この土地を利用する借地権という正当な権利を持っています。」と主張することができます。
借地権を第三者に主張するための対抗要件は、土地に借地権の登記(賃借権設定登記等)をしておけば、その後に土地が売られたとしても、借地人は土地の買主に対して借地権を主張することができます。
ただし賃借権設定登記は、地主の協力が必要となるため、実務上はあまり行われません。
そこで土地に借地権の登記がない場合でも、土地上の建物の登記さえあれば、借地人は、第三者に対して借地権を主張することができる旨を定めています。
正確には、借地上に登記された建物が存在し、当該建物が借地人所有で、かつ、借地人名義の登記がなされていることが対抗要件になります。
過日説明した「建物保護に関する法律」が廃止後も活きています。
地主が土地を売却してもその建物が自らの名義の登記がなされていて建物が存在している場合や火災等で建物が消失している場合でも、借地人が所定の事項を土地上の見やすいところに掲示して、滅失の日から2年以内に建物を新築して登記をすれば、第三者に対して借地権を主張することができます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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