2026.08.31
191.建物の朽廃(きゅうはい)による消滅について
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2024/06/26
不動産売却相続住宅ローン住み替え事業承継
旧借地法において、建物が「朽廃」したと認められると借地契約が消滅するという規定がありました。
新借地借家法では「朽廃」による借地権が消滅する制度はなくなりました。
新法ができたとはいえ、借地関係の旧法が活きている部分も残っています。
「朽廃」とは、人工的にではなく、建物が長年にわたり自然的な腐食状態によって、社会的経済的効用を失った人が住めない状態を言います。
具体的には建物の土台や柱などが破損し、壁等が剥落し、材料が腐食している等の場合です。
「朽廃」が認められると借地契約期間中であっても借地権を消滅させられてしまうので、借地人にとって非常に厳しい規定です。
「朽廃」と認められるには、建物として利用できず、解体して木材にするなどしかない状態であり、建物が「朽廃」とまでは認められない場合でも、建物の状態悪化は立ち退きを求められる場合があり得ます。
結果借地権の解除につながります。
これに対し参考として「老朽化」とは、建物が経年劣化により、建物自体の性能や品質が落ちていく状態を言います。
人が居住することは可能です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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