192.借地権の価格と底地価格
借地権の価格評価については、土地を長期間占有して、独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる法的側面、借地権の付着している土地の適正賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を、基礎として成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる経済的側面に基づくことによります。
従って借地権の価格は、この借地人に帰属する経済的利益に着目した有効需要が発生し、市場における借地権の売買が一般化し、慣行化していくことによって形成されるものです。
借地権の付着した土地の所有権は「底地」と呼ばれます。
借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっていますが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはなりません。
国税庁は、借地権価格の完全所有権としての土地価格に対する割合を「借地権割合」と呼び、相続税等の課税目的から、各地において定めて公表をしています。
借地権の価格評価については、土地を長期間占有して、独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる法的側面、借地権の付着している土地の適正賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を、基礎として成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる経済的側面に基づくことによります。
従って借地権の価格は、この借地人に帰属する経済的利益に着目した有効需要が発生し、市場における借地権の売買が一般化し、慣行化していくことによって形成されるものです。
借地権の付着した土地の所有権は「底地」と呼ばれます。
借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっていますが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはなりません。
国税庁は、借地権価格の完全所有権としての土地価格に対する割合を「借地権割合」と呼び、相続税等の課税目的から、各地において定めて公表をしています。
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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