2026.10.19
193.借地権割合とは
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2024/07/01
不動産売却相続住み替え事業承継別荘地
国税庁は「借地権割合」と呼び、相続税等の課税目的から毎年各地において定めて公表をしています。
すなわち各県別に毎年の路線価図を見ると都道府県別市町村別に道路に即した路線価格が平方メートルあたりの金額が記載してあります。
その数字の終わりにアルファベットが付記されています。これが「借地権割合」です。
数字の終わりにA~Gが記載されています。
Aは借地権割合90%、Bが借地権割合80%、Cが70%、Dが60% Eが50%、Fが40%、Gが30%の借地権割合です。
即ち、所有権価格が平方メートルあたり100万円だとすれば、Aがついていれば借地権割合が90%だから借地権価格は90万円を目安として評価することになります。
もしGならば30%だから借地権価格は30万円を目安として評価することになります。
実際の売買事例では実勢価格=路線価=売買単価とはなりませんが、売買価格評価の目安にはなります。
借地権価格はその割合を価格の目安にすることができます。地主の所有権割合を「底地価格」と一般的には言われ、前述のケースでは地主の底地権価格はAの時は10%、Gの時は70%となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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