2026.08.31
194.名義書換料
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2024/07/03
相続農地事業承継
地人が借地権のうちの「賃借権」を第三者へ譲渡するためには民法に従い、地主の承諾を得ることが必要です。
借地人の多くは、承諾を得る対価として、一定の「名義書換料」を支払うことが多いです。
金額に決まりはありませんし、法的にも決まっていません。取引の過程で地主と交渉になりますが、借地権価格の10%を目途に相場は5~15%程度でまとめられれば良いと思います。
従って「名義書換料」とは、借地人が土地や建物などの借地権を他人に譲渡するなど転貸をする際に、地主或いは家主の承諾をもらう代わりに支払う金銭のことを言います。
承諾を得ないで土地や建物を譲渡・転貸した場合、契約に違反するため契約を解除されることとなります。
借地権の譲渡、転貸の承諾が得られない場合には、裁判所が金銭の支払い等の財産上の給付を条件にこれに代わる許可を与えることができます。
その他に過日説明した「更新料」、建替え時の地主の承諾料として「建替え承諾料」、木造から鉄骨構造に変えるなどの「条件変更承諾料」等もあり、日常から、地主との関係を良好にすることに努めることも必要と思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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