2026.07.13
197.建物譲渡特約付借地権
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2024/07/10
相続事業承継
「定期借地権」のうち2つ目は「建物譲渡特約付借地権」です。
存続期間は30年以上です。契約方法は定めが特にありませんので、極端に言うと口頭でも構いません。
しかし次に説明する「事業用定期借地権」と併用もできますが、併用する場合は、必ず公正証書で契約をしなければなりません。
利用目的は自由で、契約の更新はできません。
しかし契約期間満了時には建物譲渡が前提であり、建物買取請求権があります。
しかし、契約満了時に地主が借地上の建物を買い取らなければいけない旨が定められており、地主にとってほとんどメリットがないことから利用されていないのが実態です。
建物買取請求権の「建物価格」は「建物本体の価格」+「借地権価格(土地を利用する権利に対する価格)」ということになります。
法文上は設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者が買い取り、借地権を消滅させる旨の特約を定めることができるのであり、この特約により借地権が消滅した場合、建物の継続使用者が請求すれば、建物賃貸借契約が成立したものとみなされます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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