2024.09.11
201.地代について
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2024/07/19
不動産買取不動産売却
借地権者は地主に対し一定の「地代」を支払うことが必要です。借地の「地代」の設定や大まかな相場はどうなのか。
実際は地主と借地権者間での交渉で合意することですが、意外に地代の金額は低く抑えられていることが多いです。
その中で借地の場所や借地権の利用の仕方で多少の差があるようです。
住宅用物件が年額で更地価格の2~3%とすると、商業用店舗や事務所用物件ならば年額で更地価格の4~5%が大まかな相場となりそうです。
この算定根拠や基準については特に決められてはいませんが、売買取引する時と同様に、
①地代として公租公課を算出する基準とするケースで一年間の固定資産税や都市計画税の合計額に一定の倍率をかけて算出する方法です。
②国税庁の路線価格を算出する基準とするケースで国税庁の公表する土地の平方メートル当たり(1㎡)の単価を算出する方法で路線価には借地権割合も目途が示されており参考にできます。
③土地の期待利回りを算出する基準とするケースで積算法ともいわれています。年の地代=土地の基準価格×期待利回り+必要経費で計算をします。
④周辺地域の取引価格を基準に算出するケースです。類似物件の成約事例や複数例の平均値から算出するなど売買契約の金額根拠と同様の価格設定の考え方が活用されます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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