2026.10.19
202.地代等増減額請求権
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2024/07/22
不動産買取不動産売却
借地契約は長期間に及ぶ契約であり、毎月支払われる地代は、契約期間中に経済変動があり、地価の上昇や低下もある。
一度決めた地代や賃料も妥当な金額ではなくなることもあり得ることです。
そこで地代等が土地に対する公租公課の増減や土地の価格の上昇、低下などの経済変動、または近隣の地代や賃料と比較して不相当になった場合には、地代等の増額請求、減額請求をすることができます。
通常は契約書の条文や特約で調印時に決めておきます。一般的に増額請求をしない旨の特約や取り決めをしていた場合には増額請求はできません。
反対に減額請求をしない旨の特約や取り決めをしていた場合には減額請求ができます。
法律は借地権者に味方しています。仮に地代等の増減額請求に関して争いが生じた場合には、いきなり訴訟を提起することはできません。
裁判が確定しても2者の関係が終わるわけでもなく、まずは「調停」を申し立てることになります。当事者が直接対峙して争うことがないためです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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