2024.09.11
202.地代等増減額請求権
query_builder
2024/07/22
不動産買取不動産売却
借地契約は長期間に及ぶ契約であり、毎月支払われる地代は、契約期間中に経済変動があり、地価の上昇や低下もある。
一度決めた地代や賃料も妥当な金額ではなくなることもあり得ることです。
そこで地代等が土地に対する公租公課の増減や土地の価格の上昇、低下などの経済変動、または近隣の地代や賃料と比較して不相当になった場合には、地代等の増額請求、減額請求をすることができます。
通常は契約書の条文や特約で調印時に決めておきます。一般的に増額請求をしない旨の特約や取り決めをしていた場合には増額請求はできません。
反対に減額請求をしない旨の特約や取り決めをしていた場合には減額請求ができます。
法律は借地権者に味方しています。仮に地代等の増減額請求に関して争いが生じた場合には、いきなり訴訟を提起することはできません。
裁判が確定しても2者の関係が終わるわけでもなく、まずは「調停」を申し立てることになります。当事者が直接対峙して争うことがないためです。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2024.09.09223.追認権・催告...無権代理行為でも、直ちに無効となるわけではなく...
-
2024.09.06222.無権代理「無権代理」とは、代理権がないのに代理人として...
-
2024.09.04221.代理の要件「代理」は本人の代わって行った代理人の行為の効...
-
2024.09.02220.任意代理と法...「任意代理」とは、本人と代理人との合意に基づく...
-
2024.08.30219.代理とは前回までの「委任」のところで「代理人」の話、役...
-
2024.08.28218.委任契約の解...委任契約は、委任者でも受任者でも各当事者が、い...
-
2024.08.26217.受任者の義務受任者は、委任の本旨に従い、即ち委任が当事者の...
VIEW MORE