2024.09.11
204.一時使用目的の借地権
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2024/07/26
不動産買取不動産売却
建物所有を目的とする借地契約でも、臨時の設備を設置するために設定した場合など「一時使用の目的」であることが明らかな借地権については、次の規定は適用されません。
①借地権の存続期間に関する規定
②更新に関する規定
③建物買取請求権の規定
④借地条件の変更及び増改築の許可の規定
⑤借地契約更新後の建物再築の許可の規定
⑥定期借地権に関する規定
です。
一時使用の目的かどうかは契約書のタイトルや内容に「一時使用」という言葉が使われているかどうかは関係がありません。
借地権の実体で判断されます。
実際に簡単に撤去できないような建物を建てた場合には、普通の借地権として扱われます。
借地権の対抗力に関する規定は一時使用目的の借地権にも適用されます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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