2024.09.11
206.普通借家権と定期借家権
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2024/07/31
不動産売却相続住み替え
「普通借家権」と「定期借家権」の一番大きな違いは更新の有無で普通借家権では借主の希望によって更新は可能ですが、定期借家権では期間満了により契約終了となり更新はできません。
契約期間も普通借家権は1年以上ですが、定期借家権では定めがありません。
従って貸主の都合で自由に設定が可能となっています。
普通借家権では、中途の解約は、特約の定めがなければ原則中途解約はできません。
これに対して定期借家権では、床面積200㎡未満の居住用建物で且つやむを得ない事情がある場合には中途解約ができます。
それ以外でも特約が定めてあれば、それに従って中途解約はできます。
定期借地権と同じく借主の希望によって契約更新できるのが「普通借家権」、契約満了後に更新できないのが「定期借家権」ということになります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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