2026.08.31
207.借家権の契約方法
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2024/08/02
不動産売却事業承継
「普通借家権」においては、基本的には書面を交付して契約が取り交わされますが、法律上は契約方法の定めはありません。
従って実務的には口頭で行うことも可能です。
これに対して、「定期借家権」は、公正証書などの書面で契約が行われることが法律で定めてあります。
また貸主は借主に対して、更新がなく期間満了により契約は終了する旨を書面にて記載した上で、口頭でもきちんと説明をしなければなりません。
もしもそれらの方法に従わずに契約を交わした場合には、定期借家権としての契約として認められず、更新が可能な普通借家権としての契約になります。
一戸建てなどの居住用建物は普通借家権が一般的です。
例えば海外赴任中の3年間だけ自宅の賃貸をするとか、別荘を一時的に賃貸するようなケースに定期借家権を設定することがあります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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