2026.08.31
208. 借家契約と存続期間・正当事由
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2024/08/05
不動産買取相続住宅ローン
借家契約の期間については、上限下限ともに制限はありません。
ただし、1年未満の期間を定めた場合には、期間の定めがない借家契約となります。
期間の定めがない場合には、借家人からも、家主からも、いつでも解約の申し入れができます。
そして借家人から解約を申し入れた場合には、3か月で借家契約は終了します。
家主からの解約申し入れには、家主側の正当事由を備えていなければならず、申し入れから6か月を経過した後に賃貸借契約は終了します。
家主側の「正当事由」とは、借地権者の時と同様、家主が使用を必要とする事情が第一の事由であり、借主に賃料の滞納や契約違反等がないこと、家主から立退料や代替え物件の提供など財産上の給付等の提案や建物の現況も判断材料となるようです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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