209.借家権の対抗要件

query_builder 2024/08/05
不動産買取不動産売却
(家型つみき5つ)7・15・22・29

賃借権は、登記をしなければ第三者に対抗ができません。


借地借家法は、借地契約の場合に借地上の建物の登記を対抗要件と認めたように、借家契約でも、賃借建物の「引渡し」を対抗要件として認めています。


登記は賃貸人の協力がなければできないし、また賃借権の場合には賃貸人は登記に協力する義務もありません。


そこで登記よりも簡便な建物の「引渡し」に借家権の対抗力を認めました。


建物の場合は、鍵の受け渡しがあれば引渡しがあったと考えられます。家を借りてそこに住んでいれば、建物譲渡により家主が交代した場合でも新家主に対して対抗要件を備えていることになります。


この場合新家主である建物譲受人との間で借家契約が継続することになります。

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