2026.07.13
211.造作買取請求権
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2024/08/12
不動産買取相続農地事業承継
借家人は、家主の同意を得て建物に付加した畳、建具、その他の造作、あるいは賃貸人から買い受けた造作等がある場合には、賃貸借終了の時に、時価で買い取ってくれと請求することができます。
あくまでも賃貸人(家主)の同意を得て備え付けられた造作に限られます。
「造作」とは、建物とは別の独立したものであり、賃借人の所有に属したもので建物の一般的使用価値を増加させるものをいいます。
畳、建具の他、物干し場、神棚、ガラス戸、ふすま、ルームクーラー等が該当します。
一般的に造作買取請求権を行使する者は、賃貸借終了時の賃借人であります。
この場合、賃貸借が賃借人の債務不履行によって解除された場合にはこれは含まれません。
造作買取請求権はあらかじめ特約で放棄することが認められています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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