2024.12.06
215.委任契約
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2024/08/21
不動産売却相続住宅ローン
民法第643条には「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
以下受任者の注意義務の第644条から第656条の準委任までの規定があります。
法律行為以外の場合は「準委任契約」となり、委任契約に準じて取り扱われます。
「委任契約」は当事者の信頼関係に基づき重要事項の処理を委託することから「受任者」、「委任者」双方に義務が定められています。
例えば弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、典型的な委任契約の例であります。
「委任者」とは、委託する側で上のケースでは弁護を依頼する側の人や法人等であり、「受任者」とは、委託を受けて承諾をした相手方のことで上のケースでは弁護士のことを指します。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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