216.委任者の義務

query_builder 2024/08/23
不動産買取不動産売却
(両手に家二つ)12・19・27・34


委任は、無償が原則であるが、特約で有償の契約とすることができます。


この場合報酬の支払いは原則として委任事務終了後となります。有償無償を問わず、委任者は受任者に対し、委任によって何らの損害も被らせないようにする義務があります。


即ち費用の前払い義務、必要と認めて負担した債務の弁済及び担保供与の義務、受任者が事務の処理に当たって、善良な管理者の注意を用いながら、必要と認めて支出した費用及びその利息の償還義務、受任者が過失なくして被った損害について賠償する義務などがあります。


なお、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をできなくなったとき、又委任関係が履行の中途において終了したときは、受任者は、すでに履行した部分に相応する報酬を請求することができます。


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