2024.09.11
218.委任契約の解除と終了
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2024/08/28
不動産買取不動産売却
委任契約は、委任者でも受任者でも各当事者が、いつでも直ちに告知により解除できるという特徴があります。
ただし、相手方に不利な時期に解除したときや委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは損害賠償をしなければなりませんが、解除しようとする側にやむを得ない事由があれば、それも不要即ち損害賠償義務は生じないのであります。
委任が当事者の信頼関係を基礎とするものであるためであります。
また委任の終了事由としては、第1に委任者又は受任者の死亡があります。
委任関係は相続の対象にはならずに終了します。第2に受任者が後見開始の審判を受けた時は、受任者が法律行為をする能力を喪失するので委任契約は終了します。
第3に委任者又は受任者が破産手続き開始の決定を受けた時は、法律行為を行う経済的な基盤を失うことから、委任契約は終了します。
委任終了の事由はこれを相手方に通知し、又は相手方が知った後でなければ、終了をしたことを相手方に対抗できません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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電話番号:046-833-3733
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