220.任意代理と法定代理

query_builder 2024/09/02
不動産買取不動産売却住み替え
(家型つみき二つ)9・16・24・31

「任意代理」とは、本人と代理人との合意に基づく代理権であり、任意代理が成立するには、代理権が発生する根拠となる本人と代理人の合意である授権行為ともいう代理権授与行為によって発生する代理権のことが成立根拠である。


実際上は、委任契約・請負契約・雇用契約などを締結する際に、その契約と同時に、代理権授与行為がなされるのが一般的である。


代理人が代理行為を行うには、本人のためにすることを示す「顕名」が必要とされます。


これに対して、本人や代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は「法定代理」と呼ばれます。


具体的には、子に対する親権者の権限、成年被後見人に対する成年後見人の権限などが法定代理の例である。


代理人を利用することにより本人の法的な活動をより確実なものにすることができるのが法定代理であり、代理人を利用することにより本人の法的な活動の領域を拡張させることができるのが任意代理です。

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