221.代理の要件

query_builder 2024/09/04
不動産買取不動産売却住み替え
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

「代理」は本人の代わって行った代理人の行為の効果が本人に帰属する制度であると申しました。


代理の効果が本人に帰属するには以下の要件が必要となります。


第1に本人の為にすることを示す代理行為があること、

第2に代理人の法律行為が有効に存在すること、

第3に代理行為が代理権の範囲内にあること、

第4に本人の権利能力、

本人が権利能力なき社団・財団の場合や、胎児の場合には本人の権利能力が問題となります。


代理権のない無権代理人が代理人として行為をした場合は、後日説明をする「無権代理」となります。


また本人が死亡をしたり、代理人が死亡又は破産手続き開始の決定があったり、あるいは後見開始の審判を受けた時には、代理権は消滅します。


代理権が委任に基づいて発生した場合は、委任が終了したときにも代理権は消滅します。


代理人は行為能力者であることを要しませんが、法定代理では本人を保護するため特段の規定により行為能力を要求される場合もあります。

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