222.無権代理

query_builder 2024/09/06
不動産買取不動産売却
(電卓・家)14・17・25・32


「無権代理」とは、代理権がないのに代理人として行為をした場合をいいます。無権代理行為の法律行為は本人には帰属しません。


代理人が自分自身を相手方とする契約を締結する「自己契約」や売主と買主の双方の代理人を同時に引き受けたりする「双方代理」は、原則として無権代理行為とみなされます。


これを許すと、代理人が自分の利益を図って本人の利益が不当に害されるからです。


ただし、これらが無権代理行為とみなされるのは、代理が本人の利益を図ることが目的だから、本人が承諾している場合や同意を与えている場合、そしてすでに契約が成立した債務の履行については、有効な代理行為となります。


たとえば売買取引時の司法書士の例が「双方代理」でも有効なケースです。


保険代理店が自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約のケースです。


代理店が法人代理店なら代表者の名前でする契約、法人代理店なら法人名でする契約が「自己契約」の有効な代理行為のケースです。


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