2026.04.13
224.無権代理人の責任追及
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2024/09/11
不動産売却
本人が追認しない場合には、相手方は無権代理人の責任を追及することができます。
無権代理人が責任を負うのは、以下の5つの要件を備えた場合に無権代理人の責任が発生します。
その内容は、相手方の選択によって「契約の履行」と「損害賠償請求の責任」を負担することになります。
ただし、「契約の履行」と「損害賠償請求の責任」の両方を選択することはできません。
その5つの要件とは、
①代理人が代理権の存在を証明ができないこと
②本人が追認しないこと
③相手方が、無権代理人に代理権のないことを、過失無く知らないこと(善意無過失)、又は過失があっても無権代理人が自己に代理権がないことを知っていること
④無権代理人が行為能力者であること⑤相手方がまだ取消していないことの要件を備えた場合には、無権代理人は責任を負います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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