2024.12.06
226.表見代理の成立要件
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2024/09/16
不動産売却
「代理権授与表示による表見代理」は、あたかも有効な代理権が存在するかのような表示(代理権授与表示)が本人によってなされた場合で、
①本人が第三者に対して他人に代理権を授与したこと
②その他人が本人によって表示された代理権の範囲内において第三者との間で代理行為をなすこと
③第三者がその者に代理権が存在しないことにつき善意無過失であることが成立要件です。
次に「代理権消滅後の表見代理」は、代理権が消滅して代理人ではなくなった者が代理行為をした場合で、
①代理行為時には代理人の代理権が消滅していたこと
②かつて代理人が有していた代理権の範囲で代理行為がなされたこと
③代理人の代理権の消滅につき相手方が善意無過失であることが成立要件です。
「権限外の行為の表見代理」は、代理人が本人から与えられた権限以外の行為をした場合に、相手方が権限内の行為であると信じ、そう信じることについて正当な理由がある場合であります。
この場合、代理権限内の行為を信じた無過失の相手方は、本人に対して行為の効力を主張できます。
①代理人に基本代理権が存在すること②代理人がその代理権の範囲を超えて代理行為をなすこと③相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があることが成立要件です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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電話番号:046-833-3733
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