228.色々な「条件」

query_builder 2024/09/20
不動産買取不動産売却
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

不動産取引において、取引の過程で「条件」という言葉が良くでてきます。


法治国家のわが国では「契約の自由の原則」が認められ、取引において「条件」が付くのは当たり前で取引の双方を「条件」でまとめるのも業者の役割です。


ただ「条件」といっても色々とあります。


「条件」とは契約等の法律行為の効力を将来成就するかどうか不確定不確実な事実にかからせる特約のことをいいます。


例えば「宝くじが当たったら土地を買うよ」の「宝くじが当たったら」が条件です。


法律では民法で

①条件が成就するまでの間法律効果の発生を停止しておくものを「停止条件」、


②その成就によって法律行為の効力が消滅する条件を「解除条件」といいます。


③法律行為の際に付された条件がすでに成就している場合を「既成条件」といい、


④不法な条件を付した法律行為は無効であり不法な行為をしないことを条件とする法律行為も無効である。

これは「不法条件」です。


⑤成就不能な停止条件を付した法律行為は無効であり、成就不能な解除条件を付した法律行為は無条件である。

これは「不能条件」です。


⑥「随意条件」とは、「債務者に気が向いたら返して」等と効力が発生したりしなかったり、当事者の気持ち次第で成立するという条件です。

「随意」とは「思うまま」「任意」という意味です。

 

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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