229.期限・期間・期日

query_builder 2024/09/23
不動産買取不動産売却
(電卓・家)14・17・25・32

不動産取引や一般的な契約において、法律効果を発生させる、又は消滅させる時期をいつにするか、いつまでにするか等を決めておくことが重要であります。


「期限」とは、ある時点までのことを言います。


「2月4日14時まで」と時間でも「2月4日まで」と日付でも良いとされています。


この時期限前に契約上の行為をしても、契約違反になることはまずありません。


「期限」には必ず到来し且つ到来する時期がわかっているものを「確定期限」といい、必ず到来するかいつ到来するは不明のものを「不確定期限」といいます。


「期間」とは、「4月1日から5月1日まで」とか「4月1日から30日間」とか「4月1日から1か月間」などのように、ある時点から他の時点までの時間的な隔たりの長さを言います。


「期日」とは、ある特定の日のことです。


「2月1日」のように特定の日を指し、期日以外に行為をすることは、契約違反になります。


例えば「納入期限2月1日」とされた場合には、1月31日に納入しても契約違反や問題にはなりませんが、「納入期日2月1日」とされた場合には、あくまでも「納入期日」は2月1日であり、その日に納入することになりますが、1月31日に納入すれば契約違反であり、債務不履行になります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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