2026.08.31
229.期限・期間・期日
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2024/09/23
不動産買取不動産売却
不動産取引や一般的な契約において、法律効果を発生させる、又は消滅させる時期をいつにするか、いつまでにするか等を決めておくことが重要であります。
「期限」とは、ある時点までのことを言います。
「2月4日14時まで」と時間でも「2月4日まで」と日付でも良いとされています。
この時期限前に契約上の行為をしても、契約違反になることはまずありません。
「期限」には必ず到来し且つ到来する時期がわかっているものを「確定期限」といい、必ず到来するかいつ到来するは不明のものを「不確定期限」といいます。
「期間」とは、「4月1日から5月1日まで」とか「4月1日から30日間」とか「4月1日から1か月間」などのように、ある時点から他の時点までの時間的な隔たりの長さを言います。
「期日」とは、ある特定の日のことです。
「2月1日」のように特定の日を指し、期日以外に行為をすることは、契約違反になります。
例えば「納入期限2月1日」とされた場合には、1月31日に納入しても契約違反や問題にはなりませんが、「納入期日2月1日」とされた場合には、あくまでも「納入期日」は2月1日であり、その日に納入することになりますが、1月31日に納入すれば契約違反であり、債務不履行になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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