2024.12.06
243.制限行為能力者と権限など
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2024/10/25
不動産買取不動産売却相続事業承継
前回述べた「制限行為能力者」とは、判断能力に問題のある人で、それを保護するための制度が「制限行為能力者制度」です。
そのため、保護者の関与なしに行った行為は基本的に「取り消す」ことができます。
第1に未成年者の保護者は「法定代理人」と呼ばれ、通常親権者がこれにあたり、親権者がいない場合や不適格な場合には家庭裁判所により未成年後見人が法定代理人に選任されます。
そして代理権、同意権、取消権、追認権を持ちます。
第2に成年被後見人には、法定代理人として成年後見人が付され、代理権、取消権、追認権を持つが同意権はありません。
第3に被保佐人には保護者として保佐人が付されるが、原則として単独で有効な法律行為ができます。
保佐人には、同意権、取消権、追認権を持ちます。第4に被補助人も原則として単独で有効な法律行為をすることができます。
被補助人には保護者として補助人が付されます。
家庭裁判所が、審判で指定した特定の行為を補助人の関与なく行ったときは、その行為は取り消すことができます。
また補助人に同意権を与えられた行為を被補助人が単独で行ったときは取り消し得る行為となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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