244.制限行為能力者と取引した相手方の保護

query_builder 2024/10/28
不動産売却相続
(両手に家二つ)12・19・27・34


不動産取引において制限行為能力者と取引をするケースもあります。この場合、成年後見人、保佐人、補助人が本人を代理して、その居住の用に供する不動産の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他これに準ずる処分をする時は、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。


制限行為能力者には以前説明した「保護者」が付けられ、一定の行為は取り消すことができます。


しかし、制限行為能力者ばかりが保護されると取引した相手方が大変困ることがあります。


そこで民法は、取引した相手方を保護するため、「相手方の催告権」「制限行為能力者の詐術」を定めています。


「催告」とは制限行為能力者や保護者が取消しも追認もしない時、取消しするのかしないのか、追認するのかしないのかを1か月以上の期間を定め催促することです。


催告に期間内の回答がない場合は「追認」したものと見做されます。次に「詐術」とは制限行為能力者が行為能力者であると偽ることや法定代理人や保佐人の同意を得ていると偽ることを意味します。


うそをついた取引で制限行為能力者を保護する必要はなく、詐術を用いて取引をした場合には取消しはできないとされています。

 


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