2024.12.06
245.無効、取消、追認
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2024/10/30
不動産買取不動産売却
法律行為の結果、効果について確認をしておきます。
「無効」とは、客観的に見て法律効果を発生させることがふさわしくない場合のことであり、ある法律行為をはじめから無かったものとして扱うことである。
はじめから無かった以上、法律効果は一切発生しません。
意思能力のない者の法律行為、公序良俗違反の法律行為、心裡留保や虚偽表示や不法な条件を付けた法律行為などの例がこれにあたります。
「取消し」とは、表意者を保護するために、その法律行為を有効にするか否かの選択権を与えたもので、一定の場合に一旦行われた法律行為を取り消すことを認めています。
錯誤や詐欺・強迫を受けて行われた意思表示や保護者の関与のない制限行為能力者による行為は取消しができます。
「追認」とは、取り消すことができる行為を確定的に有効にする行為です。
追認があると法律行為の最初に遡って完全に有効な行為となります。
追認の意思表示をしなかった場合でも追認権者が追認できる時期以後、一定の行為を行うことにより追認と見做される場合があります。これを「法定追認」といいます。
相手方に追認の意思を伝えることで追認の効果が生じます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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