249.通謀虚偽表示

query_builder 2024/11/08
相続
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

前回の「心裡留保」と比較されて「無効」「対抗」を問われるものに、

次条の民法第94条第1項に

「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」


第2項に

「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。


第1項にあるように相手方と通謀してした虚偽の意思表示は「無効」とする規定であります。


無効なので効力も生じなければ追認もできません。


そして「心裡留保」と同様に通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できないという規定です。


この意思表示は、当事者間及び第三者との関係では無効ですが、善意の第三者との関係では有効であるとみなされます。


ここでの「第三者」とは当事者以外のすべての者であるが、例えば仮装売買の目的物の転得者を「第三者」とされるように第三者の範囲は限定的に解釈される方がよいと思います。


この場合、虚偽表示を知らないという「善意」と「無過失」である「第三者」に限るということになります。

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