2024.12.06
250.錯誤
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2024/11/11
不動産買取不動産売却相続
「錯誤」については、
民法第95条に第1項「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
㈠意思表示に対応する意思を欠く錯誤㈡表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とあり、
第2項に「前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。」とあります。
「錯誤」とは、まちがい、あやまりであり、錯誤による意思表示とは、心の中で思っていることとは違うことを誤って表示してしまうことである。
勘違いによる意思表示であり、勘違いや思い違いによって言い間違ったり、書き間違ったりすることを言います。
第一項の㈠を「表示行為の錯誤」㈡を「動機の錯誤」と一般的に錯誤の類型として分類をしています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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