2026.10.19
252.錯誤と意思表示
query_builder
2024/11/15
不動産買取不動産売却
民法第95条第3項は「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
㈠相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
㈡相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」とあり、民法第95条第4項は「第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」とあります。
第3項の「重大な過失」とは、ほんのわずかな注意をしさえすれば錯誤に陥ることを避けられたのに、そうしなかった場合であります。
条文によれば㈠と㈡のケースであればその錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、意思表示を取り消すことができます。
この時、善意無過失の第三者に対しては対抗できません。
「善意無過失」とは意思表示が錯誤に基づくものであることを知らず、かつ知らないことについて過失がないことを言います。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.10.0525.瑕疵担保責任(...瑕疵担保責任とは、売買の対象物に隠れた瑕疵(か...
-
2026.09.2831.土地測量について...前回に説明しました土地測量の作業の結果、売却対...
-
2026.09.1430.土地の測量図について前回土地の測量作業について話しましたが、実際は...
-
2026.08.3129.土地の測量の官民...売買契約をする時には対象土地の測量図の手交が重...
-
2026.08.2428.建物賃貸借の注意...売買ではなくて建物やマンションを賃貸借で借りる...
-
2026.08.1727.マンション1室の...建物売買の場合でもマンションの1室を例えば自宅...
-
2026.08.0314.レインズとは前回の指定流通機構が導入している情報処理システ...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/102
- 2026/092
- 2026/084
- 2026/073
- 2026/065
- 2026/053
- 2026/044
- 2026/035
- 2026/029
- 2026/0110
- 2025/1212
- 2025/1112
- 2025/1014
- 2025/0913
- 2025/0810
- 2025/0713
- 2025/0613
- 2025/0513
- 2025/0413
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1013
- 2024/0913
- 2024/0813
- 2024/0714
- 2024/0612
- 2024/0514
- 2024/0413
- 2024/0313
- 2024/0212
- 2024/0110
- 2023/1213
- 2023/1114
- 2023/1013
- 2023/0913
- 2023/0813
- 2023/074
- 2022/051