252.錯誤と意思表示

query_builder 2024/11/15
不動産買取不動産売却
(家とはな)13・21・28・35

民法第95条第3項は「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。


㈠相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。


㈡相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」とあり、民法第95条第4項は「第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」とあります。


第3項の「重大な過失」とは、ほんのわずかな注意をしさえすれば錯誤に陥ることを避けられたのに、そうしなかった場合であります。


条文によれば㈠と㈡のケースであればその錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、意思表示を取り消すことができます。


この時、善意無過失の第三者に対しては対抗できません。


「善意無過失」とは意思表示が錯誤に基づくものであることを知らず、かつ知らないことについて過失がないことを言います。

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