2024.12.06
255.埋蔵文化財と包蔵地
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2024/11/22
不動産買取商業施設誘致事業承継別荘地
取引した案件経験で、重要事項説明書の物件調査で苦労したものの一つに「包蔵地(ほうぞうち)」即ち遺跡や遺物などの文化財が埋蔵されている土地が対象となったケースがあります。
「包蔵地」として周知されている土地で土木工事などを行う場合は届け出が義務付けられています。
調査では都道府県市区町村で対象物件の土地が包蔵地に該当するかを調べておく必要があります。
経験上行政で扱いが違いますが、生涯学習課であったり、教育委員会や博物館など役所と離れた場所に資料がある場合もありました。
当時千歳市では市役所から車で1時間のところ、長野信濃町の案件では野尻湖のナウマンゾウ博物館にありました。
奈良や鎌倉の案件の他、東京でも荒川区町屋の案件や国立市の案件で該当があり、国立案件では文化財保護法に基づき、「公示着手の60日前までに届け出を求められた」ケースもありました。
幸いにこのケースでは、試掘の結果大事にはならずに、取引時期はずれましたが、取引は成立しました。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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