2026.06.08
259.面積要件と一団の土地とは
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2024/12/02
農地事業承継別荘地
注視区域や事後届出制共通の面積要件として市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域では5,000㎡以上、準都市計画区域・都市計画区域外では10,000㎡以上が要件となります。
監視区域においては、都道府県の規則で定めることになります。
個々の取引では面積要件を満たさなくても、物理的・計画的な一体性をもって複数の土地に関する権利が取得されることを「一団の土地」と言います。
この場合、事後届出制においては権利取得者側において、監視区域制度・注視区域制度においては権利取得者・権利設定者双方において、「一団の土地」が面積要件を満たすと、個々の取引について届け出が必要である。
なお、贈与、相続、法人の合併、信託契約、時効による取得は届け出が不要であり、契約の当事者が国、地方公共団体、土地開発公社、地方住宅供給公社等の場合の届け出は不要であります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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