2026.08.31
264.改正法での規制対象となる行為と政令要件
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2024/12/13
不動産売却農地別荘地
宅地造成等工事規制区域では許可が必要で、特定盛土等規制区域では届出又は許可が必要になります。
宅地造成等工事規制区域では宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で定めるもの、特定盛土等規制区域では宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させる恐れが大きいものとして政令で定めるもの、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるものが規制対象になります。
また、宅地造成並びに特定盛土等の規模要件として、盛土は崖を生じる高さ1m超、切土は崖を生じる高さ2m超、盛土切土が同時の時は崖が生じる高さ2m超、上記に該当しない盛土は高さが2m超、その他の盛土又は切土は土地の面積が500㎡超に該当するものが政令要件です(改正施行令第3条)。
また土石の堆積の規模要件として高さが2mを超える土石の堆積とそれには該当しないが、土地の面積が500㎡を超える土石の堆積は政令要件(改正施行令第4条)に該当します。
なお「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で風化の著しいものを除く硬岩盤以外のものをいいます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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